疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 訪看
📅
改定 平成30年度診療報酬改定
📆
発出日 H30.3.30
問番号 30
#
ID 3922

質問

訪問看護情報提供療養費1においては「市町村等からの求めに応じて」、訪問看護情報提供療養費2においては「義務教育諸学校からの求めに応じて」とあるが、文書での依頼ではなく電話や口頭での依頼でも算定可能か。
💡

回答

可能。ただし、依頼日と依頼者を訪問看護記録書に記載しておくこと。
ℹ️

追加情報

行番号
3858
更新日時
2025-10-02 12:24:17