疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
訪問看護情報提供療養費1においては「市町村等からの求めに応じて」、訪問看護情報提供療養費2においては「義務教育諸学校からの求めに応じて」とあるが、文書での依頼ではなく電話や口頭での依頼でも算定可能か。
回答
可能。ただし、依頼日と依頼者を訪問看護記録書に記載しておくこと。
追加情報
行番号
3858
更新日時
2025-10-02 12:24:17