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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
訪看
📅
改定
平成30年度診療報酬改定
📆
発出日
H30.3.30
❓
問番号
31
#
ID
3923
❓
質問
訪問看護情報提供療養費2は、例えば小学校の高学年で転校し、当該学校に初めて在籍することになった月に情報提供した場合も算定可能か。
💡
回答
算定できる。
ℹ️
追加情報
行番号
3859
更新日時
2025-10-02 12:24:17