疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 34
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ID 3926

質問

訪問看護情報提供療養費2を算定する学校への情報提供は、当該学校の看護職員と連携するための情報を提供するということでよいか。
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回答

よい。訪問看護情報提供療養費2を算定する情報提供においては、看護職員が勤務している学校を情報提供先とすること。
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追加情報

行番号
3862
更新日時
2025-10-02 12:24:17