疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 訪看
📅
改定 平成30年度診療報酬改定
📆
発出日 H30.3.30
問番号 35
#
ID 3927

質問

訪問看護情報提供療養費3において、主治医が所属する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係である場合においても算定可能か。
💡

回答

算定可能。ただし、利用者が入院・入所する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係である場合は算定できない。
ℹ️

追加情報

行番号
3863
更新日時
2025-10-02 12:24:17