DI
ディープインパクト疑義解釈通知検索
←
検索に戻る
🌙
テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
訪看
📅
改定
平成30年度診療報酬改定
📆
発出日
H30.3.30
❓
問番号
35
#
ID
3927
❓
質問
訪問看護情報提供療養費3において、主治医が所属する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係である場合においても算定可能か。
💡
回答
算定可能。ただし、利用者が入院・入所する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係である場合は算定できない。
ℹ️
追加情報
行番号
3863
更新日時
2025-10-02 12:24:17