疑義解釈資料の送付について(その6)
質問
歯科疾患に係る一連の治療終了後、初めて歯科疾患継続管理診断料を算定した場合であって、当該診断結果から継続指導の必要性を認めた場合にあっては、同日に歯科疾患継続指導料を算定して良いか。
回答
初回の歯科疾患継続管理診断料を算定した日に、現に歯科疾患継続指導料の算定要件を満たす指導が行われている場合にあっては、歯科疾患継続管理診断料と歯科疾患継続指導料を併せて算定して差し支えない。なお、1年後の再度の歯科疾患継続管理診断料の算定についても同様の取扱いである。
追加情報
行番号
329
更新日時
2025-10-02 12:22:31