疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院等、事前に利用者が入院することを把握できなかった場合に、入院した後に情報提供した場合も算定可能か。
回答
算定できるが、切れ目のない支援と継続した看護の実施を目的とするものであり、入院又は入所を把握した時点で速やかに情報提供すること。
追加情報
行番号
3866
更新日時
2025-10-02 12:24:17