疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.4.6
問番号 2
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ID 3932

質問

区分番号「A100」一般病棟入院基本料について、平成30年3月31日において、現に下表における左欄(旧基準)に記載の区分を算定している病棟である場合は、それぞれ右欄(新基準)の区分の入院料を算定するにあたり、4月16日までに施設基準の届出直しは必要か。旧基準→新基準7対1入院基本料→急性期一般入院料110対1入院基本料及び看護必要度加算1→急性期一般入院料410対1入院基本料及び看護必要度加算2→急性期一般入院料510対1入院基本料及び看護必要度加算3→急性期一般入院料6
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回答

重症度、医療・看護必要度以外の基準を満たしていれば、平成30年9月30日までの間に限り、届出直しは不要である。ただし、10月1日以降引き続き算定する場合は、届出直しが必要である。
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追加情報

行番号
3868
更新日時
2025-10-02 12:24:17