疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
区分番号「A100」一般病棟入院基本料について、平成30年3月31日において、現に下表における左欄(旧基準)に記載の区分を算定している病棟である場合は、それぞれ右欄(新基準)の区分の入院料を算定するにあたり、4月16日までに施設基準の届出直しは必要か。旧基準→新基準7対1入院基本料→急性期一般入院料110対1入院基本料及び看護必要度加算1→急性期一般入院料410対1入院基本料及び看護必要度加算2→急性期一般入院料510対1入院基本料及び看護必要度加算3→急性期一般入院料6
回答
重症度、医療・看護必要度以外の基準を満たしていれば、平成30年9月30日までの間に限り、届出直しは不要である。ただし、10月1日以降引き続き算定する場合は、届出直しが必要である。
追加情報
行番号
3868
更新日時
2025-10-02 12:24:17