疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のA項目「8救急搬送後の入院」について、「手術室を経由して評価対象病棟に入院した場合は評価の対象に含める」とあるが、外来受診後に手術室に入室後、日付をまたいだ翌日に病棟に入棟した場合は、手術室入室日に入院料を算定していれば、その日と翌日の入棟日の2日間を「あり」と評価してよいか。
回答
よい。
追加情報
行番号
3870
更新日時
2025-10-02 12:24:17