疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.4.25
問番号 3
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ID 3938

質問

救命救急入院料1並びに3及び脳卒中ケアユニット入院医療管理料における重症度、医療・看護必要度の評価については、平成30年9月30日まで経過措置があるが、平成30年10月1日以降も引き続き当該入院料を算定するために届出を出す場合、実績が必要となるが、いつから評価すればよいか。
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回答

平成30年10月1日以降も引き続き算定する場合、救命救急入院料1及び3については、院内研修を受講したものが少なくとも平成30年9月1日より評価を行う必要があり、脳卒中ケアユニット入院医療管理料については、院内研修を受けたものが少なくとも平成30年7月1日より評価を行う必要があるが、当該病棟に院内研修を受けた者がいない場合は、9月30日までは院内研修受講前のものが評価して差し支えない。
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追加情報

行番号
3874
更新日時
2025-10-02 12:24:17