疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 歯科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.7.31
問番号 6
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ID 394

質問

平成18年4月24日付事務連絡において、「歯科矯正診断料」と「顎口腔機能診断料」については、地方社会保険事務局に届出された専任の常勤歯科医師以外の常勤歯科医師が行った場合には算定できないこととされたが、「画像診断管理加算(歯科診療に係るものに限る)」についても同様の取扱いと考えて良いか。
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回答

そのとおり。届出された画像診断を専ら担当する常勤歯科医師以外の常勤歯科医師が画像診断を行った場合は、「画像診断管理加算(歯科診療に係るものに限る)」は算定できない。画像診断を専ら担当する常勤歯科医師について、異動(採用、退職等)があった場合は、その都度地方社会保険事務局長に届け出る必要がある。
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追加情報

行番号
330
更新日時
2025-10-02 12:22:31