疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の1及び3の施設基準において、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護等を提供している施設が「当該保険医療機関と同一の敷地内にあること」とされているが、当該保険医療機関が介護保険法における保険医療機関のみなし指定を受けて、施設基準で求められている訪問看護等を提供している場合も、要件を満たすと考えてよいか。
回答
保険医療機関がみなし指定を受けて、訪問看護等を提供している場合も、施設基準をみたす。
追加情報
行番号
3876
更新日時
2025-10-02 12:24:17