疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
区分番号「B001-9」療養・就労両立支援指導料に係る相談体制充実加算について、「国又は医療関係団体等が実施する研修であって、厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修」とあるが、具体的に何を指すのか。
回答
現時点では、独立行政法人労働者健康安全機構の主催する両立支援コーディネーター基礎研修等を指す。
追加情報
行番号
3879
更新日時
2025-10-02 12:24:17