疑義解釈資料の送付について(その6)

📁
分類 歯科
📅
改定 平成18年度診療報酬改定
📆
発出日 H18.7.31
問番号 7
#
ID 395

質問

歯周疾患処置を算定するに当たって、歯周基本治療終了後の検査後に、ペリオクリン及びペリオフィール以外に、テラコートリル軟膏、テトラコーチゾン軟膏、ヒノポロン、ヒノポロンキット等を使用して良いか。また、特定薬剤を使用しているが、使用量が少量である場合等、特定薬剤料の算定ができない場合であっても、歯周疾患処置を算定できるか。
💡

回答

I010に掲げる「歯周疾患処置」の算定に当たっては、特定薬剤料の算定の有無に関わらず、薬事法上の用法として歯周炎患部への注入が承認されている薬剤を使用した場合であって、I010の通知(3)で示した場合に限り、特定薬剤の歯周ポケットへの注入が認められている。なお、特定薬剤料の算定ができない場合であっても、「歯周疾患処置」の全ての算定要件を満たす場合に限り、「その他欄」に使用した薬剤名を記載した上で、「歯周疾患処置」を算定して差し支えない。
ℹ️

追加情報

行番号
331
更新日時
2025-10-02 12:22:32