疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 歯科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.4.25
問番号 1
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ID 3950

質問

初診料の注1に規定する施設基準において、「1年以内に保険医療機関の新規指定を受けた保険医療機関が届出を行う場合については、届出を行った日の属する月の翌月から起算して6月以上経過した後、1年を経過するまでに様式2の6による再度の届出を行うこと」とされているが、新医療機関等として旧医療機関等の患者を引き続き診療すること等、診療実態が変わらないため遡及指定を受ける場合においては、旧医療機関の実績に基づき、様式2の6の「2当該保険医療機関の平均患者数の実績」を記載してよいか。また、その場合に再度の届出が必要か。
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回答

記載してよい。その場合においては、再度の届出は不要である。
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追加情報

行番号
3886
更新日時
2025-10-02 12:24:17