疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所について、平成30年3月31日までに届出を行っている医療機関が経過措置期間中に再度の届出を行う場合において、歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を同時に届け出ても差し支えないか。
回答
差し支えない。この場合において、様式17の2の「2歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準の届出状況」の欄には「届出中」と記載すること。
追加情報
行番号
3889
更新日時
2025-10-02 12:24:18