疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定していた患者について、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準を取り下げた場合に、区分番号「I011-2」歯周病安定期治療(Ⅰ)に移行して差し支えないか。
回答
施設基準を満たさなくなった場合に限り、歯周病安定期治療(Ⅱ)から歯周病安定期治療(Ⅰ)に移行しても差し支えない。
追加情報
行番号
3890
更新日時
2025-10-02 12:24:18