疑義解釈資料の送付について(その6)
質問
I009-2に掲げる「創傷処置」は、入院患者及び外来患者について、手術後又は外傷等の創部の処置についても算定できるか。
回答
歯科点数表I009-2に掲げる「創傷処置」の算定要件は、医科点数表J000に掲げる「創傷処置」の例により算定することとなっているため、医科点数表J000に掲げる「創傷処置」の算定要件を満たす場合にあっては、入院患者及び外来患者に対して、手術後又は外傷等の創部の処置について、歯科点数表I009-2に掲げる「創傷処置」を算定して差し支えない。なお、抜歯窩の洗浄等簡単な処置については、従来通り、基本診療料に含まれ、別に算定できない。
追加情報
行番号
332
更新日時
2025-10-02 12:22:32