疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 歯科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.7.31
問番号 8
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ID 396

質問

I009-2に掲げる「創傷処置」は、入院患者及び外来患者について、手術後又は外傷等の創部の処置についても算定できるか。
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回答

歯科点数表I009-2に掲げる「創傷処置」の算定要件は、医科点数表J000に掲げる「創傷処置」の例により算定することとなっているため、医科点数表J000に掲げる「創傷処置」の算定要件を満たす場合にあっては、入院患者及び外来患者に対して、手術後又は外傷等の創部の処置について、歯科点数表I009-2に掲げる「創傷処置」を算定して差し支えない。なお、抜歯窩の洗浄等簡単な処置については、従来通り、基本診療料に含まれ、別に算定できない。
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追加情報

行番号
332
更新日時
2025-10-02 12:22:32