疑義解釈資料の送付について(その3)

📁
分類 歯科
📅
改定 平成30年度診療報酬改定
📆
発出日 H30.4.25
問番号 11
#
ID 3960

質問

区分番号「C000」歯科訪問診療料の注13を算定する場合に、注5、注6、注7、注8、注9、注11及び注15に規定する加算は算定可能か。
💡

回答

注5、注6、注8、注9については算定可能。注7、注11、注15については算定できない。
ℹ️

追加情報

行番号
3896
更新日時
2025-10-02 12:24:18