疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 歯科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.4.25
問番号 12
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ID 3961

質問

特別の関係にある施設等へ訪問して歯科診療を行い、初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合において、注5、注6、注7、注8、注9、注11及び注15に規定する加算は算定可能か。
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回答

算定して差し支えない。ただし、その場合において、診療報酬明細書の「摘要」欄にその旨を記載すること。
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追加情報

行番号
3897
更新日時
2025-10-02 12:24:18