疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
特別の関係にある施設等へ訪問して歯科診療を行い、初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合において、注5、注6、注7、注8、注9、注11及び注15に規定する加算は算定可能か。
回答
算定して差し支えない。ただし、その場合において、診療報酬明細書の「摘要」欄にその旨を記載すること。
追加情報
行番号
3897
更新日時
2025-10-02 12:24:18