疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 歯科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.4.25
問番号 15
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ID 3964

質問

区分番号「I000-2」咬合調整の留意事項通知(4)について、①「新たな義歯の製作又は義歯修理の実施1回につき「11歯以上10歯未満」又は「210歯以上」のうち、いずれか1回に限り算定する」とあるが、上下顎同時に新たな義歯を製作する場合又は義歯修理を行う場合において、上顎と下顎のそれぞれについて算定できるか。②「修理を行った有床義歯に対して、再度、義歯修理を行う場合については、前回算定した日から起算して3月以内は算定できない」とあるが、1)修理を行ってから3月以内に有床義歯の新製を行う場合2)有床義歯の新製後、3月以内に有床義歯の修理を行う場合に算定できるか。
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回答

①いずれの場合も算定できない。②1)、2)のいずれの場合も算定できない。
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追加情報

行番号
3900
更新日時
2025-10-02 12:24:18