疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 歯科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.4.25
問番号 16
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ID 3965

質問

区分番号「I014」暫間固定において、「外傷性による歯の脱臼を暫間固定した場合」について除去料が算定できる取扱いとなったが、この場合において除去料はどの区分により算定すればよいか。
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回答

区分番号「I020」暫間固定装置の除去(1装置につき)により算定する。
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追加情報

行番号
3901
更新日時
2025-10-02 12:24:18