疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 歯科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.4.25
問番号 17
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ID 3966

質問

区分番号「I017」口腔内装置の「イ顎関節治療用装置」を「2口腔内装置2」により製作する場合において、咬合採得は算定できるか。
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回答

算定できない。
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追加情報

行番号
3902
更新日時
2025-10-02 12:24:18