疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 歯科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.4.25
問番号 18
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ID 3967

質問

区分番号「I030」機械的歯面清掃処置について、対象疾患が「歯科疾患」となったが、傷病名が①「欠損歯(MT)」(有床義歯に係る治療のみを行っている場合)、②「顎関節症」、「歯ぎしり」のみの場合に算定できるか。
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回答

①②のいずれも算定できない。
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追加情報

行番号
3903
更新日時
2025-10-02 12:24:18