疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 歯科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.4.25
問番号 22
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ID 3971

質問

区分番号「I017」口腔内装置に関する診療報酬明細書の記載事項について、留意事項通知の(1)のイからリまでに規定するものの中から該当するものを記載することとなっているが、平成30年9月診療分以前の電子レセプト又は書面による請求を行う場合において、「傷病名部位」欄から当該装置の種類が明らかである場合は装置名(レセプト表示文言)の記載を省略して差し支えないか。
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回答

差し支えない。
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追加情報

行番号
3907
更新日時
2025-10-02 12:24:18