柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 H30.5.24
問番号 2
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ID 3973

質問

平成30年3月末までに、施術所を開設し、かつ、地方厚生(支)局又は都府県事務所に受領委任の届出を行った場合、実務経験や研修受講の必要はないか。
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回答

受領委任の取扱いの開始日は、地方厚生(支)局又は都府県事務所における受領委任の届出書類を受理した日による。受領委任の取扱いの開始日が平成30年3月31日以前の場合は、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写は不要である。「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成22年5月24日付け保発0524第2号)別添1別紙の49及び別添2の47の規定(適用除外)が適用)
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追加情報

行番号
3909
更新日時
2025-10-02 12:24:18