柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 H30.5.24
問番号 3
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ID 3974

質問

平成30年3月末現在に、施術管理者である者は、新たに届出が必要になるのか。(平成30年3月末日に施術管理者として登録されている者は、届出をしなくても同年4月1日以降も施術管理者を続けることは可能か)
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回答

平成30年3月末に施術管理者である者が、同年4月1日以降も、引き続き、同一施術所で施術管理者として継続している間は、届出の必要はない。
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追加情報

行番号
3910
更新日時
2025-10-02 12:24:18