柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
現在、当院(A院)の施術管理者が、平成30年4月1日以降、別の院(B院)の施術管理者となる場合は、実務経験と研修受講の証明が必要か。
回答
事例については、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写が必要となる。なお、施術管理者を継続する場合で、受領委任の取扱いを行うとして登録された施術所(登録施術所)の移転(住所変更)の場合と、協定から契約又は契約から協定の変更の場合のみ、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写は不要。実務経験期間証明書の写と研修修了証の写が不要となる施術所の移転(住所変更)とは、登録施術所において、施術所の名称や開設者の変更等を伴わない変更をいう。
追加情報
行番号
3911
更新日時
2025-10-02 12:24:18