柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
以前に務めていた施術所で自身が施術管理者であった実務経験の期間は、誰が証明するのか。
回答
自身が施術管理者であった登録施術所が現存している場合は、現在の開設者又は施術管理者が証明することとなり、登録施術所が廃止となっている場合は、開設者であった者又は自分自身となる。なお、いずれの場合であっても、当該施術所での雇用契約の期間を確認したうえで、証明することとなる。
追加情報
行番号
3912
更新日時
2025-10-02 12:24:18