柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
勤務していた施術所が閉鎖され、管理者(開設者及び施術管理者)の実務経験期間証明書の交付を受けられない場合の証明はどうなるのか。・実務経験の証明は、公的機関等の発行する書類が必要となるのか。
回答
実務経験証明書は、受領委任を取扱う施術所における雇用契約期間について、施術所の管理者(開設者又は施術管理者)が証明する。登録施術所の廃止などにより、管理者(開設者又は施術管理者)の実務経験期間の証明が不可能な場合、「氏名、生年月日、従事期間」欄を記入した実務経験期間証明書に加え、公的機関が発行する書類(例えば、雇用保険における離職票)や当該施術所からの給与の支払が確認できる書類など、第三者による雇用契約関係の事実を証明する書類の添付が必要である。
追加情報
行番号
3913
更新日時
2025-10-02 12:24:18