柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 H30.5.24
問番号 7
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ID 3978

質問

施術所の所在地の変更や受領委任の協定又は契約の変更による届出において、「届出の日以前から、引き続き施術管理者となる場合は、実務経験期間証明書の写し及び研修修了証の写しの添付は不要」となるが、「引き続き」とは具体的にどの程度の期間か。
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回答

施術管理者として継続性の有無の判断は、原則として施術管理者ではない日が生じないこと。但し、受領委任の届出に時間を要する事となった場合は、届出(申出)者の手続きにおける諸事情を確認のうえ、平成22年6月30日付事務連絡「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)」18、19による届出書類の受領の取扱いとすること。
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追加情報

行番号
3914
更新日時
2025-10-02 12:24:18