柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
実務経験の証明は、平成30年3月に養成施設を卒業した者から対象なのか。(既に免許を取得している者も平成30年4月以降に施術管理者になる場合は実務経験期間証明書の写が必要になるのか。)
回答
平成30年3月に養成施設を卒業した者に限らず、既に柔道整復師の資格を取得している者が、平成30年4月以降に新たに施術管理者となる場合には、実務経験と研修受講の証明が必要である。具体的には、施術所の開設後、地方厚生(支)局又は都府県事務所に提出する受領委任の届出書類の添付資料として、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写が必要である。
追加情報
行番号
3915
更新日時
2025-10-02 12:24:18