柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
現在の施術管理者が死亡し、勤務する柔道整復師が施術管理者となる場合も、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写の添付が必要か。
回答
必要となる。但し、当該勤務する柔道整復師が施術管理者の要件を満たしていない場合における実務経験期間証明書の写の添付は、必要となる実務経験を満たした後、速やかに提出することとし、研修修了証の写の添付は、届出の日から1年以内に提出することとして差し支えない。なお、届出の際、実務経験期間証明書の写については、必要となる実務経験を満たした後、速やかに提出する旨を、また研修修了証の写については、届出の日から1年以内に提出する旨を、それぞれ記載した確約書を提出することが必要となる。
追加情報
行番号
3916
更新日時
2025-10-02 12:24:18