柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
実務経験期間とはどのような期間なのか。・平成30年4月以降の期間のみ対象か。・施術管理者として勤務していないと、実務経験として認められないのか。
回答
開設者又は施術管理者が実務経験期間証明書により証明する実務経験期間は、柔道整復師の資格取得後の期間のうち、受領委任の取扱いを行うとして登録された施術所において柔道整復師として実務に従事した経験の期間(雇用契約の期間)であり、当該施術所の施術管理者又は勤務する柔道整復師の勤務(雇用契約)期間である。
追加情報
行番号
3917
更新日時
2025-10-02 12:24:18