柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
勤務柔道整復師として登録されていたが、正式雇用ではない場合の取扱いについて施術所でのアルバイト期間でもいいのか。
回答
登録施術所の管理者(開設者又は施術管理者)が雇用契約期間を確認したうえで「実務経験期間証明書」に証明するものであり、証明において雇用形態(常勤、非常勤、パート、アルバイト)や勤務時間は問わない。なお、雇用契約内容が、他の常勤の勤務柔道整復師の勤務時間の3分の2未満であるなど、いわゆる短時間労働者であった場合でも雇用契約期間として認められるものであれば実務経験期間証明書の作成は可能である。
追加情報
行番号
3918
更新日時
2025-10-02 12:24:19