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テーマ
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
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分類
柔整
📆
発出日
H30.5.24
❓
問番号
12
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ID
3983
❓
質問
施術管理者としてではなく、勤務する柔道整復師として働く場合、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写は必要になるのか。
💡
回答
施術所に勤務する柔道整復師として働く場合には、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写は必要としない。
ℹ️
追加情報
行番号
3919
更新日時
2025-10-02 12:24:19