柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 H30.5.24
問番号 12
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ID 3983

質問

施術管理者としてではなく、勤務する柔道整復師として働く場合、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写は必要になるのか。
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回答

施術所に勤務する柔道整復師として働く場合には、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写は必要としない。
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追加情報

行番号
3919
更新日時
2025-10-02 12:24:19