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ディープインパクト疑義解釈通知検索
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テーマ
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
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分類
柔整
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発出日
H30.5.24
❓
問番号
13
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ID
3984
❓
質問
平成30年3月末日までに開設し施術管理者となってから1年以上経過し、一旦、辞めた(辞退・閉鎖)後、再度、開設して施術管理者となる場合、実務経験期間証明書の写は必要か。
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回答
実務経験期間証明書の写と研修修了証の写は必要である。
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追加情報
行番号
3920
更新日時
2025-10-02 12:24:19