柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 H30.5.24
問番号 13
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ID 3984

質問

平成30年3月末日までに開設し施術管理者となってから1年以上経過し、一旦、辞めた(辞退・閉鎖)後、再度、開設して施術管理者となる場合、実務経験期間証明書の写は必要か。
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回答

実務経験期間証明書の写と研修修了証の写は必要である。
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追加情報

行番号
3920
更新日時
2025-10-02 12:24:19