柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 H30.5.24
問番号 14
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ID 3985

質問

実務経験期間に、機能訓練指導員の勤務期間は含まれるか。
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回答

実務経験期間は、柔道整復師の資格取得後の期間のうち、受領委任の取扱いを行う登録施術所で柔道整復師として実務に従事した経験の期間(雇用契約の期間)。機能訓練指導員の勤務期間は含まれない。
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追加情報

行番号
3921
更新日時
2025-10-02 12:24:19