柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

📁
分類 柔整
📆
発出日 H30.5.24
問番号 15
#
ID 3986

質問

現在、柔道整復の養成施設の教員として勤務している。教員の期間は実務経験に含まれるか。
💡

回答

受領委任の取扱いを行うとして登録された施術所で柔道整復師として実務に従事した経験の期間(雇用契約の期間)ではないため、実務経験期間には含まれない。また、養成学校の教員の資格があることをもって、実務経験の期間を認めるものではない。なお、当該者が施行日後に新たに受領委任の届出を行う場合、養成施設の教員になるために実務経験を積んだ施術所が登録施術所であれば、当該施術所の管理者から、実務経験期間の証明を受ける必要がある。
ℹ️

追加情報

行番号
3922
更新日時
2025-10-02 12:24:19