柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 H30.5.24
問番号 17
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ID 3988

質問

「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について」(平成30年1月16日付保発第0116第2号)の別紙1「柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件に係る取扱について」の4(2)「関係法令等を遵守した上で、不利益な取扱いを行わないこと。」の「不利益な取扱い」とはどういうものか。
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回答

登録施術所の管理者(開設者又は施術管理者)による適正な雇用を確保するための記載である。例えば、実務経験期間を証明することを理由として、無償で雇用契約するようなことを禁じるためのものである。
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追加情報

行番号
3924
更新日時
2025-10-02 12:24:19