疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 歯科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.7.31
問番号 11
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ID 399

質問

J064に掲げる「歯肉歯槽粘膜形成手術」は、歯周疾患の治療において必要があって手術を行った場合に算定することとされているが、「3歯肉弁側方移動術」及び「4遊離歯肉移植術」については、歯周疾患以外の歯科疾患の治療において必要があって行った場合にも算定できるか。
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回答

J064に掲げる「歯肉歯槽粘膜形成手術」の「3歯肉弁側方移動術」及び「4遊離歯肉移植術」に限り、通知に示した算定要件を満たす場合にあっては、歯周疾患以外の歯科疾患の治療において必要があって行った場合にも算定して差し支えない。なお、必要性について、傷病名部位欄を勘案すること。
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追加情報

行番号
335
更新日時
2025-10-02 12:22:32