柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
現在、償還払のみを取扱っている施術所(受領委任の届出を行っていない)の柔道整復師も、研修受講の必要があるか。
回答
引き続き、償還払いのみを取扱う施術所は必要ないが、今後、受領委任を取扱うとして受領委任の届出する場合は、地方厚生(支)局又は都府県事務所へ受領委任の届出書類の添付資料として、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写が必要である。
追加情報
行番号
3927
更新日時
2025-10-02 12:24:19