柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
研修は全ての柔道整復師に対して義務となるのか。
回答
柔道整復師の資格を取得している全ての者に対しての義務ではなく、新たに受領委任を取扱う施術管理者となる場合は、地方厚生(支)局又は都府県事務所へ受領委任の届出書類の添付資料として、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写が必要である。
追加情報
行番号
3928
更新日時
2025-10-02 12:24:19