柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

📁
分類 柔整
📆
発出日 H30.5.24
問番号 22
#
ID 3993

質問

柔道整復師の免許取得後、すぐに施術管理者の研修を受け、実務経験を満たした後、施術管理者として申請しても良いか。
💡

回答

良い。研修は、研修受講を修了した証明として、研修修了証を交付されることとなり、研修の終了日から5年間の有効期間が設けられている。研修修了証に記載の有効期間中に、受領委任の届出を行う場合は、新たに研修を受講する必要は無いが、有効期間を経過後、新たに受領委任の届出を行う場合は、あらためて、研修を受講する必要がある。
ℹ️

追加情報

行番号
3929
更新日時
2025-10-02 12:24:19