柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
受領委任の届出の後に研修を受講することは可能か。(研修受講の前に受領委任の届出は可能か。)
回答
新たに受領委任の施術管理者となる要件の実務経験期間と研修修了が証明可能となった時以降に、受領委任の届出を行うものである。(特例措置に該当する場合は除く。)
追加情報
行番号
3930
更新日時
2025-10-02 12:24:19