柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
特例の対象となる者はどのような者か。
回答
平成30年3月の国家試験で柔道整復師の資格取得後、すぐに施術管理者となる計画をしている者で、同年4月1日から5月末日までに、受領委任の届出を地方厚生(支)局又は都府県事務所に提出した者が対象である。(以下「特例対象者」という。)
追加情報
行番号
3932
更新日時
2025-10-02 12:24:19