柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 H30.5.24
問番号 2
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ID 3997

質問

特例対象者の実務研修とは、どのようなものか。
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回答

特例対象者が施術所を開設した後、自身が運営する施術所以外で、受領委任の取扱いを行うとして登録された施術所において、柔道整復師の実務を研修するものである。
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追加情報

行番号
3933
更新日時
2025-10-02 12:24:19