柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 H30.5.24
問番号 3
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ID 3998

質問

特例対象者が運営する施術所以外で実務研修をする期間の「合計7日間相当(1日あたり7時間程度)」は、具体的に何時間必要か。
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回答

少なくとも合計49時間(1日あたり7時間×7日間)以上が必要である。
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追加情報

行番号
3934
更新日時
2025-10-02 12:24:19