疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 歯科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.7.31
問番号 12
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ID 400

質問

保医発0331001号(平成18年3月31日付)によって、保医発0306001号(平成18年3月6日付)の歯科診療報酬点数表に関する事項のうち、第8部「処置」の通則11については、根管貼薬処置と根管充填処置を歯科訪問診療において行った場合の50/100加算は削除されたが、第12部「歯冠修復及び欠損補綴」の通則10では同加算は削除されていないため、根管貼薬処置と根管充填処置について、歯科訪問診療に係る50/100加算は算定できるか。
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回答

歯科診療報酬点数表(告示)において、第12部「歯冠修復及び欠損補綴」の歯科訪問診療に係る50/100加算については、根管貼薬処置と根管充填処置は対象となっていないため、算定できない。
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追加情報

行番号
336
更新日時
2025-10-02 12:22:32