柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 H30.5.24
問番号 5
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ID 4000

質問

特例対象者の実務研修を実施する施術所は、特例対象者を保健所及び地方厚生(支)局又は都府県事務所に勤務する柔道整復師としての届出が必要か。
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回答

実務研修であり雇用契約は不要のため、実務研修先の施術所は、当該柔道整復師を勤務柔道整復師として届出する必要はない。この場合、実務研修先の施術所での特例対象者の施術は、受領委任の取扱いは認められない。
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追加情報

行番号
3936
更新日時
2025-10-02 12:24:19