柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
特例対象者が運営する施術所以外で実務研修をする期間の「合計7日間相当(1日あたり7時間程度)」は、必ず1日あたり7時間が必要か。
回答
「実務研修」は、特例対象者が自身で運営する施術所以外で受けるものであることから、必ず1日あたり7時間が必要なものではない。例えば、午前中は特例対象者自身が管理する施術所で勤務し、午後のうち3時間を実務研修とし、17日間といった内容でも差し支えない。(合計49時間以上が必要。)
追加情報
行番号
3937
更新日時
2025-10-02 12:24:19